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著作権の基礎知識

ホームページや原稿・画像・音楽等は、いわゆる著作物です。
著作物の定義や保護方法については、著作権法で詳細が定められています。
以下に簡単に著作権について解説します。

著作権の定義
著作物の範囲は幅広く、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術又は音楽の範囲に属するもの」と定められています。(著作権法2条1項1号)
逆に言うと、上記の定義にあてはまらない物を著作物ではないという解釈ができます。

この定義から、単なるアイディアや工業製品などは著作物に相当しないということになります。(アイディアや工業製品は特許権で保護を図るのが適切でしょう。)

著作者の定義
著作者とは著作物を創作した人であり、どのような著作物にも著作者が存在し、その著作者としての権利が保護の対象となります。
つまり、著作物の経済的価値とは無関係に、著作者と著作物は保護されます。
ホームページ制作や原稿執筆について外部業者に発注した場合は、著作権譲渡の契約をしない限り、基本的には発注者ではなく実際の制作者が著作者となります。

著作者人格権と著作権(財産権)
著作者人格権とは創作者の名誉を傷つけられないようにする権利で、創作者としての感情を守るものです。(著作権法59条)
そのような性質のものであるため、著作者人格権は譲渡や相続の対象とはなりません。

著作権(財産権)は、著作物を利用して経済的収益を得ることができる権利です。この財産権は第三者に譲渡することができます。(著作権法61条)
通常、ホームページの制作を業者に発注する場合は、この著作権の財産権を譲渡してもらう契約を締結することになります。

著作物の創作権と利用権
著作物の創作権とは、原作を編集・加工することによって二次的著作物を創作する権利です。(著作権法27条)
例えば、ホームページに掲載した画像や文章を、内容を編集して出版する場合などが想定されます。この場合、出版された本が二次的著作物になります。

著作物の利用権とは、原作を編集した二次的著作物に関して、その利用の許諾に関する原作者の権利です。(著作権法28条)

著作物の二次的利用を検討する場合は、この創作権と利用権について譲渡する契約を締結をして対処します。

著作物の引用
著作物の無断複製は違法行為となりますが、一定のルールを守って他人の資料を引用する場合は適法となります。
以下に著作物の引用のルールを例示します。(著作権法32条1項)


このように自分で著作物を創作しようとしていることが、引用の大前提となります。引用が無ければ作者の主張の説明が不可能かどうかが、引用の適否の判断基準となります。
また、引用を行う場合には、その出典情報などの出所の表示義務もあります。(著作権法48条)

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