ホームページ制作業務委託契約書、原稿執筆の業務委託契約書など、当事務所が用意する契約書雛形の概要をご紹介します。
ホームページ制作をされている事業者の方は、各種プログラム開発やシステム開発、パソコン等のOA機器販売、レンタルサーバー(ホスティング)業務も行うことも多いかと思います。
当事務所では、そうしたシステム開発やOA機器販売に関しての契約書雛形の販売もしております。詳細は別サイトのシステム開発とIT関連業務の契約書作成エクスプレスのページをご覧下さい。
定義
ホームページを作成する上での技術用語を、最初に定義します。
両者で用語の認識にズレを生じさせないための対策です。
委託業務
制作を委託する範囲を定めます。本契約書では、単純にホームページの開発のみを想定しております。更新業務やSEO対策の相談業務なども実施する場合は、別途記載が必要です。
仕様書確定
ホームページ仕様の決定方法を取り決めします。
仕様変更
契約書締結後に仕様変更があった場合は、別途覚書を締結することで対応することを確認しています。
サーバー仕様
外部のホスティング・サービスを利用する場合は、その業者を予め特定します。
テキストや画像の手配
原稿(テキスト)や画像は発注者側が用意することを確認します。
テキストや画像の納期遅延
発注者がテキストや画像の提供を怠る場合の納期遅延について取り決めします。
納品および修正
ホームページの納品方法と修正に関する期限等を定めます。
報酬
契約締結時(前金)と納品完了時に分けて、契約金額を取り決めしています。
開発期間が長期になる場合は、中途解約のリスクも考慮して、前金を受領するようにするべきでしょう。
中途解約
発注者が中途解約をする場合は、前金を放棄することになります。
制作者の要した開発費が、前金では足りない場合は、不足分を請求することになります。
著作権
著作者人格権(氏名の表示権等)は制作者に帰属し、著作物を利用して収益を図る財産権は発注者に帰属することを確認します。
また、著作物を改変して出版などの二次利用を検討する場合は、その権利調整についても取り決めをする必要があります。
機密保持
制作業務を通じて知った発注者の秘密に関して、制作者は守秘義務を負います。
個人情報保護
個人情報保護法による個人情報の安全管理義務について定めます。
契約違反
秘密保持や対価の支払など、本契約に違反があった場合は、双方共に契約解除を相手側に通告できます。
基本的にはホームページ制作業務委託契約書と同様です。
ホームページの更新やSEOコンサルティング業務などを付加します。
その変更点のみを記載します
委託業務
ホームページの更新業務とSEOコンサルティング業務の委託であることを確認します。
HTMLファイルの更新限度数や特定検索エンジンでの順位保証を定めます。
また、ここに規定する以外の業務については、別途見積を提出して取り決めすることになります。
更新業務および対価
更新業務の内容と対価を明示します。
制作者側の業務受付時間、契約の効力発生日、契約期間(1年間。自動更新)、料金と支払方法などを定めています。
SEO対策
特定検索エンジンで、指定キーワードで一定順位内に入ることを保証します。
指定順位に入らない間は料金を割引することで対処します。
出版物の設定
出版物の書籍名や記事タイトル、著作者と出版者の確認をします。
契約期間、原稿引渡し日及び公刊期日
契約期間と原稿の引渡し方法、引渡し期限などを定めます。
出版物の態様
出版物の規格・サイズや発行部数を取り決めします。
また、原稿のページ数や必要であれば文字数も指定します。
原稿料
雑誌等の原稿料と支払期日を取り決めします。着手金を定める場合は、この条項に着手金についても記載します。
原稿料ではなく、印税方式で報酬を定める場合は、発行部数と印税のパーセンテージを指定します
校正
原稿の校正は著作者の責任で行うことを確認しています。
費用の分担
著作者と出版者の経費分担を取り決めします。
著作権
著作者人格権(氏名の表示権等)は制作者に帰属し、著作物を利用して収益を図る財産権は発注者に帰属することを確認します。
また、著作物を改変して出版などの二次利用を検討する場合は、その権利調整についても取り決めをする必要があります。
第二次著作物への使用
著作物を翻訳・テレビ放送・演劇・ホームページ等で二次利用する場合は、必ず出版者の許諾が必要となります。
契約解除
本契約書の各条項で定めた内容に違反があった場合は、その違反の事実を理由として契約解除が可能となります。
損害賠償
相手方の責任で損害が発生した場合は、その損害賠償の責任を負うことを確認します。これは相互に誓約します。
基本的には原稿執筆の業務委託契約書と同様です。
ホームページの原稿執筆に限定した条項の検討をします。
その変更点のみを記載します
資料の準備
執筆者が原稿を書くのに必要な資料を、発注者が準備するように定めています。また、発注者がその資料を準備するべき期限も定めておきます。
著作権許諾
発注者が用意した資料が、第三者の著作権を侵害する内容だった場合は、発注者がその責任を負うことを確認します。
執筆の開始時期
発注者が着手金の支払いと資料の提供を行ったときが、執筆の開始時期となります。
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