プログラム開発と実行端末をセットにして、クライアントに納入する業務を想定しています。
開発期間が長期となる場合も多いので、仕様変更や原紙資料提示の期限を明確にし、納期厳守のためにクライアントにも協力を要請する内容としております。開発費用も着手金支払いを前提としています。また、納品後の修正作業についても期限を設定します。
プログラムの著作権の扱いや、データベースに個人情報が含まれる場合の個人情報保護規定も設けています。
本契約書雛形はA4サイズ6枚(全23条)です。
仕様書とその変更
システムの仕様については、仕様書に詳細を定めるようにします。仕様書は見積段階から協議するべきでしょう。特に仕様書を用意しない場合は、見積書を仕様書の代わりとします。
仕様に変更がある場合は、必ず文書で確認することを明示します。
原始資料
システム開発に必要なクライアントが保有する原始資料については、無償で開発者に貸与することを明示します。
原始資料の提供が遅れた場合は、商品の納期も遅らすことができることも明示します。
外注
システム開発作業を外注に委託することについてクライアントの許諾を請います。
秘密保持
営業機密や個人情報について守秘義務を設けます。この守秘義務は外注先にも及び、秘密の管理責任は開発者が負います。こうした守秘義務はクライアントに信用を提供する上で必須です。
担当者
開発者とクライアントの担当者を明確にし、指示経路を一本化します。また、作業場所についても指定します。
著作権等
システム開発に関して、特許や実用新案などの知的工業所有権や著作権などの権利が発生する場合は、該当システム(プログラム等)開発を行った側に権利が帰属することを確認しています。
プログラムの著作権に関しては、委託報酬の支払いが完了した段階で、委託者に著作権が全面的に帰属します。
但し、受託者は該当プログラムを開発したノウハウを利用して、類似プログラムを制作することは可能です。
検収および納品
システム納入がされてから、一定期間にクライアントが承認書(または検収書)に記名捺印することで、システムは検収されたことになり、開発業務は完了したことになります。
一定期間が経過した場合は、承認書に記名捺印がなくても検収を終了したものとみなします。
中途解約
開発に着手してから、クライアントの都合で開発中止(契約解除)をする場合は、クライアントは着手金を放棄することを確認します。着手金だけでは開発者の損失が補えない場合は、開発者は損失の範囲内で損害賠償請求ができます。
保証および責任の範囲
システムにバグ等の修正が必要な問題があった場合は、開発者は検収日から一定期間内であれば無償で補修することを保証します。
システムの誤動作等で委託者に損害を与えた場合に、開発者が負担する損害賠償額の上限を予め定めておくことができます。損害賠償請求が可能な期間も予め定めることができます。
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