パソコン教室は、契約金額が5万円を超えかつ契約期間が2ヶ月以上の場合は、特定商取引法の「特定継続的役務」の対象となります。この場合は法定のクーリングオフや中途解約に応じる義務が生じますので、契約書にその点を網羅する必要があります。
(契約金額が5万円以下でかつ契約期間が2ヶ月を超えない場合は、クーリングオフや中途解約には応じる義務はありません。)
本契約書雛形は全15条(A4用紙3枚)で構成しています。
以下に雛形の概要を記載します。
契約の成立
契約書の締結と同時に契約が成立することの確認と、未成年者には親権者の同意書が必要なことの確認です。
未成年者との契約は民法の規定により、その親権者がいつでも自由に取消することができる不安定なものであるため、予め親権者の同意を得て契約を確定しておく必要があります。
本サービスの内容
サービスを提供する場所、サービス内容、サービスの対価を定めます。
契約期間
契約期間を定めて、講習の安易な欠席を予防します。
役務提供対価と支払い
入会金や講習料金の明細を記載します。これらの明細表示は特定商取引法の記載義務事項です。
クーリングオフ
クーリングオフ告知文を記載した契約書をクライアントに渡した日から8日間の間は、クーリングオフによる解約を受け付けることを定めます。
中途解約の清算
特定商取引法の中途解約基準を記載しております。サービス提供前の解約損料は15,000円ですが、サービス提供以後は講習実績の費用に解約損料(5万円か契約額の20%のどちらか低い金額)を加えた額となります。
支払い総額から、これらの金額を差し引いた金額がクライアントへの返還金額となります。
権利の質入及び譲渡
サービス提供者が提供する諸情報やサービスを、又貸しや名義貸し等の行為によって譲渡することを禁止します。
免責事項
検定や資格の合格や就職などの成果を確約する性質の契約ではないことを確認し、クライアントの自覚を促し、事後のトラブルを予防します。不都合があれば削除して下さい。
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